主 旨
会長のあいさつ
平成28年3月吉日
北東北シートメタル工業会
会長 橋 政智
東日本大震災から、5年の年月が過ぎました。これから復興が加速的に進んでいくことを願っています。あのとき強く感じたことは「ものづくりにおいて東北地域の必要性(いかに重要な部品を製造していたか)・人の絆・企業間連携のありがたさ」でした。
北東北シートメタル工業会も発足以来8年が過ぎようとしています。発足以来、経営情報の交流・技能教育・人材育成・加工技術の研究等を柱にして会員企業が切磋琢磨して参りました。会員同士の繋がりは他の工業会にはひけを取らないと自負しております。
ホームページを通じて、北東北シートメタル工業会の存在を広くアピールするとともに、会員企業の更なる情報交換の場としながら企業間の絆を深めて参ります。
今後、青森支部・秋田支部の結成を目指しながら北東北の板金加工業界の更なる発展を目指したいと考えております。
北東北シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は北東北シートメタル工業会と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は、会員企業の繁栄と、業界の発展のため、広く親睦をはかり、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題を研究し、会員相互の研鑚をはかる。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)経営及び技能・技術に関わる資料・情報の収集及び研究・研修。
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (3)経済・社会に関わる懇話会。
- (4)関係団体との連絡協調。
- (5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は原則として、青森県、秋田県、岩手県に在籍しシートメタル加工に関する企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会に入会を希望する企業は、所定の手続きにより申し込み、役員会の承認を得るものとする。
- 第6条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 支部長・副支部長…若干名
- 部会長…3名
- 副部会長…3名
- 会 計…1名
- 監 事…若干名
- (2)副部会長および監事は、設立初年度は速やかに役員会にて検討のうえ一般会員から選出する。次年度以降については第7条に準ずる。
- 第7条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし、留任は妨げない。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
- (2)副会長は会長を補佐し、会長が任務不可の時は代行する。
- (3)支部長は会長を補佐し、会長が任務不可の時は代行する。
- (4)部会長はそれぞれの会務を司る。
- (5)副部会長はそれぞれの部会長を補佐し、会務を司る。
- (6)副支部長はそれぞれの支部長を補佐し、会務を司る。
- (7)会計は経理を管理する。
- (8)監事は、本会の会計を監査する。
- 第9条 [役員会]
- 会長が必要に応じて開く事ができる。ただし、決議には役員の過半数の出席(委任含む)を必要とする。
- 第10条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日〜翌年3月31日までとする。
- 第11条 [総会]
- 本会は毎年1回総会を開く。ただし、役員会が認めた時は臨時総会を開く事が出来る。総会の議長は会長、または会長が指名する副会長が任務する。総会は会員の過半数の出席により成立し、議決はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。可否同数の時は議長がこれを決する。
- 第12条 [部会]
- 本会は必要に応じて各種部会を置く事ができる。
- 第13条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円(3,000円/月額)を納入するものとする。
- 第14条 [経費]
- 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第15条 [会則の改正等]
- 本会則の改正は総会の議決による。
- 第16条 [退会]
- 本会の会員が退会しようとする場合は、所定の書面をもって届けなければならない。ただし、退会の場合、入会金および会費は返金しない。
- 第17条 [除名]
- 本会の会員で本会の名誉を著しく傷つけ、また、目的に背反する行為のあった時および、会費を1年間滞納した場合は、役員会の議決を経て除名処分にする事ができる。
- 第18条 [事務局]
- 本会の事務局は(株)アマダ 盛岡営業所 内に置く。
- 第19条 [慶弔規定]
- 別項に定める。
- 第20条 [旅費規程]
- 別項に定める。
- 第21条 [その他]
- 本会則に定めなき事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告をする。
- 付 則
- (1)本会則第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。
- (2)本会則は平成20年6月25日より発効する。
- (3)本会則は平成29年5月24日改定。